相続税 税理士報酬規定 

                                      名古屋国際税理士事務所   平成271月日以降

                                      予告なく改定することがあります。

遺産相続の財産総額

相続税申告の税理士報酬料金

7,000万円未満

200,000万円

1億円未満

250,000万円

15千万円未満

300,000万円

2億円未満

350,000万円

25千万円未満

400,000万円

3億円未満

450,000万円

35千万円未満

500,000万円

4億円未満

550,000万円

45千万円未満

600,000万円

5億円未満

650,000万円

6億円未満

800,000万円

7億円未満

850,000万円

8億円未満

1000,000万円

9億円未満

1,250,000万円

10億円未満

1,400,000万円

10億円未満

相談の上算定いたします。

   

上記内容は日本経済の動向により予告なしに変更することがあります。記入無きものは平成14年以前の税理士会

による報酬規定によります。

 

 

 

 

詳細御説明事項

相続税税理士報酬料金は、遺産相続の財産を基準に税理士報酬料金を算定していますが、相続税計算において、遺産相続財産の評価形態上どうしても合わない場合が発生致しますので、低料金の相続税の税理士報酬料金のお見積もりの場合は事前にご相談ください。

相続税理士報酬料金表は、遺産相続の税理士報酬の基準ですが、相続人様のご事情により税理士費用などの手数料に関して事前に個別ご相談ください。

遺産相続税理士報酬料金は、税理士顧問契約において相続税の税務調査における調査立会税理士費用も全て含まれていますので、ご申告後の相続税の税務調査における調査立会の税理士費用手数料はすべて無料です。但し、遺産相続における修正申告等において、相続税課税額が増加する場合は、税理士報酬は加算されます。

                             

 補足算定基準

1.       相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します

2.       相続税申告報酬料金には遺産分割協議書の作成料金や相続税の税務調査立会料など税理士費用が全て含まれています。

3.       相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります

4.       相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には5万円と致します

5.       相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除の3千万以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を20万円と致します

6.       相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を5万円と致します。

7.       相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定します

8.       遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は10万円と致します

9.       遺産相続の財産評価において時価との差が激しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます

10.    相続税申告後の相続登記は弊社関連の司法書士にて遺産相続の不動産が同じ法務局内であれば移転登記等において実費ご負担分及び各不動産毎に54,000円でお引き受け致します。

11.    遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬で、不動産等にて精査評価が必要な場合、別途ご相談お願い致します

相続税の申告における節税対策や相談も税理士報酬料金は無料ですが、相続税の節税対策には相続税節税対を考えなければならないことが多く、相続税の申告の依頼されるお客様または税理士顧問先以外の方からの電話やメールによる相続税申告の節税対策および相談は受け付けしません。税理士報酬料金−法人税申告の費用税理士報酬料金−所得税申告の費用税理士報酬料金−相続税申告の費用